36協定とは
法定労働時間(原則:1週40時間・1日8時間)を超えて労働者を働かせる場合や、法定休日(原則:週に1日)に労働者を働かせる場合には、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)を届け出なければならないことが労働基準法第36条に定められています。
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)は該当する労働者が1人であっても届出が必要とされています。
また、複数の事業所がある場合には、それぞれの事業所で時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)を管轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。
佐世保市(江迎町、鹿町町を除く)の事業所様は佐世保労働基準監督署の管轄となります。
労務管理・社会保険手続きのプロである社会保険労務士が、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)の作成・届出までを代行させて頂きます。
サービス提供の流れ
- ヒアリング…メールやお電話・zoomなど、ご希望の方法で協定書の作成に必要な事項についてヒアリングをさせて頂きます。
- 協定書の作成…ヒアリングさせて頂いた内容に基づき、協定書を作成させて頂きます。
- 労働者代表との協定締結…協定書に労働者代表の署名・押印をして頂きます。労働者代表の選出方法については事前にご案内致します。
- 労働基準監督署への届出…労働者代表と締結して頂いた協定書を、管轄の労働基準監督署へ届出させて頂きます。
ご依頼報酬(時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)作成・届出代行)
1事業所
22,000円(税込)
2事業所目以降(1事業所追加毎)
5,500円(税込)
佐世保市の管轄について
佐世保市(江迎町、鹿町町を除く)の事業所様は佐世保労働基準監督署へ届出が必要になります。
こかげ社労士事務所にて届出の代行をさせて頂きます。
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