障害年金は、老齢年金や遺族年金と同じ、国が運営する保険制度の一つです。
しかし、老齢年金や遺族年金が、ある状態になれば自動的に支給されるのと違い、障害年金は請求をしなければ受けられません。誰が受け取れるのか、どんな病気やけがが対象なのか知らずに、受け取れるはずの年金を受け取っていない方が沢山います。
障害年金を受給するためには、審査を受けなければならず、審査は医師の「診断書」と本人の「申立書」により、書面のみで行われます。しかし、医師の診断書は必ずしも請求者の状態を正確に表すわけではありません。また、本人による申立書が障害の状態を適切に伝えるものでなければ、やはり障害年金の受給には至りません。
こかげ社労士事務所では、必要となるお手続きなどについても丁寧にご説明しサポートさせて頂きます。
サービスの流れ
1,無料相談・お問合せ
電話代がご心配であれば、メールをお送りください。こちらから折り返しお電話させていただきます。
2,委託するかの決定
ご契約の前に、傷病名やおおよその初診日をお伺いします。
後日、受給資格の有無を年金事務所で確認させていただきますので、委任状をお送りします。
確認の結果、受給資格に問題がなければ、当オフィスにお任せいただけるか、ご自分で申請されるかをお決めいただきます。
ここまで料金は発生いたしません。
3,ご契約
当オフィスの業務内容をご納得いただけましたら、契約書にご署名と捺印、着手金をお支払いいただき、業務開始となります。
4,医療機関への文書作成依頼
障害年金の申請には多くの書類を揃える必要がありますが、中でも一番時間がかかるのは、医療機関で作成していただく文書です。
受診状況等証明書はだいたい1~2週間で書いていただけますが、診断書は2~3週間のところもあれば、1ヵ月以上かかるところもあります。
障害年金を1ヵ月分損しないように、当オフィスでは主治医の先生へ「月内に間に合わせていただきたい」旨のお願いを依頼状に書いてお渡ししています。
5,住民票等の取り寄せと請求書等の代筆
診断書が出来上がるのを待っている間に、その他の文書を作成します。請求者側で記入する用紙はすべてこちらで代筆いたしますので、依頼主様にはご捺印のみお願いしております。
6,病歴・就労状況等申立書を完成させ書類一式提出
診断書ができましたら、記入漏れなどの不備がないかを確認し、問題なければ、病歴・就労状況等申立書と診断書に矛盾がないか照らし合わせ、申立書の清書に入ります。
出来上がった申立書を依頼主様にご確認いただき、こちらで書類一式を年金機構へ提出いたします。
提出後に、年金事務所の受付控えと書類一式のコピーを依頼主様宅へお送りします。
7,成功報酬のお支払い
3~7ヶ月後、障害年金が支給となった場合に成功報酬をお支払いいただき、終了です。